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民青による名誉毀損裁判で,

原告・立評編集部員が勝訴!

民青らに50万円の支払いを命令

―京都地裁―

 

 市民のみなさん、わたしたちは「共産党による人権侵害に抗議する市民の会」です。立命館大学では、憲法で保障されているはずの学生の人権が、共産党関係者である教職員・学生らによって踏みにじられる事件があいついでいます。これら人権侵害事件への抗議をお願いします。

<民青らの不法行為が明らかに

 民青が配布した、非公認学外団体・学生新聞社が発行する「学生新聞」立命館大学版記事において、立命評論編集部員(学内学生サークル。学友会の偏向した自治会運営を批判したために「解散」させられました)を含む学生の中心メンバーに「革マル派」関係者がいるなどと虚偽の記述により社会的評価を低下させられたとして、立命評論編集部員である2名の学生が民青及び学生新聞発行元である新日本出版社を名誉毀損で1999年5月に京都地裁に提訴した訴訟の判決が、2002年7月17日にありました。判決は、被告民青らによる名誉毀損を明確に認め、50万円の支払いを命じる原告勝訴の内容でした。

 この「学生新聞」は、1999年1月、学内で民青によって1週間に渡り配布されました。この新聞の中で民青の見解として出されている記事は、立命評論編集部などのサークルが「自治破壊行為」を行っているなどと記述し、その後に「革マル派」を「殺人傷害事件」を行っている「反社会的集団」であるとする記事を並べ、「自治破壊行為」を行っている中心メンバーには、「革マル派」関係者がいるということで、それらの間をつなげるという構成になっています。しかし、この記事の中で指摘されている立命評論編集部員を含む学生の中に「革マル派」関係者は全く存在しておらず、この記事は全くのでっちあげなのです。被告らは、立命評論編集部員らの中に「革マル派」関係者がいるという根拠をいろいろと主張してきましたが、ことごとく原告らの反論にあい、被告らも動揺を隠せず、その主張を二転三転させていました。

 今回の判決では、被告・民青らの謀略的な活動の一端を、明らかにするものとなりました。

<立命館大学当局のダブル・スタンダード>

 この民青による名誉毀 損事件は立命館大学を舞台に行われました。日頃、非公認団体や学外団体の学内での活動を認めず、厳しい取り締まりをする大学当局・学友会は、この非公認学外団体である「学生新聞」の配布だけは公然と認めてきました。また、このような誹謗中傷・謀略活動を行っている民青の学内団体である「民青同盟」にも、「中央任意団体」という地位 を与え続けています。一方で、立命評論編集部は、学友会の偏向した運営を批判したことで、「解散決議」を強行され、学内での活動を一切認められないという状態が続いているのです。なぜこのようなダブルスタンダードがまかり通 ってしまうのでしょうか。立命館大学当局は、この疑問に答える義務があるのではないでしょうか。



立命館大学での

共産党による人権侵害への抗議をお願いします

<抗議先>

日本共産党京都府委員会   Tel 075-211-5371

   〒604-0092 京都市中京区丸太町新町角

立命館大学衣笠学生センター   Tel 075-465-8167

   〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

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